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人事労務に関する最新ニュース:2021

【同一労働同一賃金の準備を怠りなく】
(2021年3月7日)

2021年4月から、いわゆる同一労働同一賃金について、中小企業にも適用となりますが、事業主の皆様、準備は整っていらっしゃるでしょうか?

この法律の主旨は、
❶正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消を目指すもの」とされています。

さらに、
❷事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者から、正規雇用労働者との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、的確な説明をしなければならないということです。

 たとえば、給与や賞与、各種手当、福利厚生・教育訓練に至るまで、正規雇用労働者と非正規雇用労働者と実態に違いがなければ同一にすること、違いがあればその違いに応じた支給をすることとされています。

ここで最も怖いことは、この同一労働同一賃金のルールに違反したからといって、罰則規定はないものの、パートさんから「私の給与は、なぜ社員と違いがあるのでしょうか?」と尋ねられた場合、給与の根拠の説明義務が生じたことにより、その待遇の違いについて説明ができず、ルールに違反して不合理な待遇を行っていた場合には、その従業員から正社員との待遇格差について損害賠償請求(差額請求)を受けるリスクが出てくるということです。

事業主の皆様は、厚生労働省のガイドラインに従って、準備を進めておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/000656094.pdf

上記のリンクが最もわかりやすく、手順も事例付きで解説がなされておりますので、ご活用ください。

 

【再雇用者の基本給 定年前60%未満は違法】
(2021年2月19日)

㈱名古屋自動車学校を定年退職し、1年更新の嘱託職員となった労働者2人が正職員との間の労働条件の差を不服として訴えた事件で、名古屋地方裁判所(井上泰人裁判長)は基本給の違いについて、定年退職前の60%を下回る部分を違法とする判決を下した。定年前後で職務内容や人材活用の仕組みが変わらないにもかかわらず、若年正職員の水準を下回るのは「生活保障の観点からも看過し難い」と指摘。60%を下回る限度で旧労働契約法第20条に定める不合理な労働条件に当たるとしました。

 同社(愛知県名古屋市、大脇始代表取締役)は3つの自動車教習所を運営しており、労働者2人は正職員として教習指導員の業務に従事していたが、平成25年7月、26年10月に満60歳で定年退職し、1年更新の嘱託職員になりました。

 嘱託職員の賃金はその都度本人の経歴、年齢その他の実態を考慮して決めるとしていました。賞与は原則支給しないが、正職員の賞与とは別に、各人の勤務成績を踏まえ、「嘱託職員一時金」を支給していました。

 労働者らは再雇用後も教習指導員として勤務しており、定年の前後で職務内容や人材活用の仕組みに違いはなかった。定年前の基本給は16万~18万円程度、嘱託職員1年目は8万円ほどで、その後徐々に下がり、最終年は7万数1000円となりました。

 労働者らは正職員との間の基本給、賞与、皆精勤手当・敢闘賞(精励手当)、家族手当の差が旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するとして、裁判を起こしました。

 同地裁は同社の基本給について、勤続1~5年は11万2000円~12万5000円、30年以上は16万7000円~18万円ほどと、勤続年数に応じて増える傾向にあり、年功的な性格だったとし、定年退職前の賃金は賃金センサスにおける55~59歳の平均以下で、60~64歳の平均をやや上回る程度の水準だったと評価しています。

 そのうえで、定年前の基本給の60%を下回る限度で不合理性を認定しました。
平均的な賃金を下回る水準のなかでの大幅な減額は「生活保障の観点からも看過しがたい」と強調。年功賃金下では抑制される傾向にある若年正職員以下だった点も重視しています。

 嘱託職員一時金については、支給時期などから正職員の賞与と同じ趣旨と評価し、一部の支払いを命じました。基本給を定年前の60%とし、正職員の算定方式に当てはめた額から、勤務査定分を除いた限度で不合理と判断しています。

 皆精勤手当については、正職員と嘱託職員で必要性に違いはなく不支給を不合理としましたが、家族手当は福利厚生・生活保障の趣旨で、定年退職し、すでに老齢厚生年金を受給している嘱託職員に支給しないことは不合理といえないとしています。

 同社は退職金の支給、高年齢雇用継続給付などを考慮すべきと主張。同地裁は「不合理性を妨げる事情だが、多くの再雇用者に当てはまるもので、職務内容などに変更がないにもかかわらず、若年正職員を下回ることを正当化するには足りない」と退けています。

【令和2年10月28日、名古屋地裁判決】

【雇用調整助成金の特例延長措置】
2021年2月8日

厚生労働省は、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金および新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで「現行措置」を延長する方針を明らかにしました。

現時点では、3月7日に解除予定ですので、4月末まで「現行措置」を適用することとなります。

大企業への雇調金助成率を最大10分の10に引き上げる特例に関しては、生産指標(売上げなど)が前年または前々年同期と比べ最近3カ月の月平均値が30%以上減少した全国企業に対し、同宣言が全国で解除された月の翌月末まで適用することとし、同宣言が解除された翌々月以降については、感染が拡大している地域などに限り、現行と同様の特例を設けることとしました。

 

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