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助成金とは、国や公的機関が企業に対して支払う給付金のことです。一般的に厚生労働省所管の雇用関連の公的助成について「助成金」と呼んでいます。一方、厚生労働省以外の公的機関が支給するものは「補助金」と呼ばれています。
主に、厚生労働省の助成金は、雇用政策に合わせた対策を行う企業に対して支給するもので、一定の条件を満たせば、所定額の助成金を受け取ることができ、返済も不要です。さらに、労働生産性を向上させた場合には、割増した助成金がもらえる場合もあります。
そもそも、厚生労働省所管の雇用関係助成金とは、中小企業の健全な発展を目的に設立されたものなのですが、十分に活用されているとは言い難い状況にあります。
その理由として、以下のことが挙げられます。
①あまりよく知られていない
②種類が多くよくわからない(およそ80種類)
③手続きや申請書類も多く、かなり面倒くさい
確かに、助成金は申請してから取得するまでの期間も1年から1年半程度かかることも多く、助成金を受け取るためには、【実施計画の作成⇒厚生労働省の認可⇒要件の実施⇒実施後の申請】と手間がかかりますし、実施から半年程度の待期期間を経て審査が行われることで時間がかかることも事実です。
助成金は、細かい要件をクリアしなければならない面があり手間がかかりますが、助成金制度は雇用保険料の還元によるものですから、申請しなければ損とも言えます。さらに、助成金を受給することにより、以下のようなメリットがあります。
融資には必ず返済が伴い、必ず金利が付きますが、助成金には金利が付かないどころか、もちろん返済も不要です。
助成金を受給するには、労働関係の法令違反がないことも条件になるため、会社の信頼度が増すことになります。
助成金は、その企業の将来性を見込んで補助しようというものです。各種書面や制度が整い、助成金を受給できるということは国の審査をパスしたということになり、間接的に公的融資などが受けやすくなりますので、今後の事業展開にも有利に働きます。
助成金の原資は、事業主から支払われる雇用保険料です。未加入の場合は加入のうえ、申請する必要があります。また、加入すべき要件に当てはまれば、健康保険・厚生年金等に加入する必要もあります。
助成金の申請は、申請期限が厳密に決められており、タイミングを外すと受付られません。とくに、教育関連の助成金は、1か月前までに計画を届け出るのが原則です。また、例えば、3月4月は新入社員が多く、官公庁も繁忙期となるため、1月に申請しなければ手遅れになることもありますので、注意が必要です。
ここでも出てくるのが「就業規則」です。しかも、申請する助成金の種類によっては、計画に見合った文言が「就業規則」に記載されていることが絶対条件であったりもしますから、細部にわたって注意、チェックが必要です。
そのほかにも、「雇用契約書」「出勤簿」「賃金台帳」「労使協定」などの帳簿類の整備が必要です。
令和元年度の厚生労働省の助成金は80種類ありますが、なかでも当事務所がお勧めするのは以下の6つの助成金です。これらは、「働き方改革」と相まって、会社にとっても従業員にとってもメリットが大きい助成金であると言えます。
助成金 | コース | 支給額 |
---|---|---|
キャリアップ助成金 | 正社員化コース | 80万円(40万円×2期) |
両立支援助成金 | 出生時両立支援コース | 20万円 ※個別加算10万円 |
両立支援助成金 | 育児休業等支援コース | 育休取得時30万円 職場復帰時30万円 |
人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度助成コース | 57万円 |
時間外労働等改善助成金 | 勤務間インターバル導入コース | 新規導入100万円 |
時間外労働上限設定コース | 最大200万円 |
※( )内は生産性要件をクリアした場合
悪徳業者(ブラック、グレー)にご注意ください。
こういう謳い文句には十分ご注意ください。
「すべてこちらで引き受けます(丸投げOK)」
「裏技があります」
「通るフォームがあります」
個々それぞれの事業主、雇用条件、給与計算の方法が違うにも関わらず、すべて丸投げできるはずがありません。
裏技?通るフォーム?
私も助成金の申請を長年行っておりますが、通るフォームなどあり得ません。
しかし、経営者としては、「全部やってくれるんならお願いしよう」と思ってしまいます。ここが要注意です。しかも、責任は一切取ってはくれません。
さらに怖い謳い文句は、
「社長、300万円もらい忘れてます」
「ほぼ100%受給できます」
と数字で見せてくるグレーな業者もおります。
「厚生労働省と連携しております」
「社労士や研修会社と提携しているので教育訓練もセットで受給できます」
これは最も怖い言い回しです。
今年から不正受給に対しての罰則が厳しくなり、
①事業所名、事業主の公表
②助成金の全額返還に加え、返還を求めた額の20%をさらに請求
③5年間の助成金不支給等があります。
「いや、私は業者さんにすべてお願いしただけですから…」という言い訳も通じません。
厚生労働省が提供する助成金は、雇用保険料を財源とし、雇用保険の一部として、雇用の維持や生産性の向上、働き方改革を目的として支給されるものです。
社会保険労務士法では、社会保険の専門家として社労士の規定が為されており、厚生労働省が提供する助成金の申請書の作成や行政機関への提出などの業務は、社労士の独占業務であると定めています。
厚生労働省からも注意喚起が為されております。(以下、原文)
助成金の勧誘にご注意ください!
申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付(FAX)するまたは電話により執拗に勧誘する業者の情報が寄せられています。
こうした勧誘の中には、厚生労働省や都道府県労働局・ハローワークが関与していることを示唆する内容が含まれている場合がありますが、厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はありません。また、厚生労働省や労働局・ハローワークが振り込み先・口座番号やその他の個人情報を聞くことはありませんので十分にご注意ください。
この他、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者の情報も寄せられていますが、支給要件を満たしていないと判断された場合、受給できませんのでご注意ください。