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就業規則とは、労働者が働くうえで守られければならない規則や労働時間、賃金などの労働条件を具体的に定めた規則です。
会社は、就業規則を作成することによって、事業場内の秩序を維持し、効率的に企業活動を進めることができます。
また、労働者にとっては、労働条件が具体的に明示されていることによって、働くルールが「見える」ことで安心して業務に集中することができます。
さらに、労使双方の権利と義務が明確になることで、無用な労働トラブルを最小限に抑えたり、未然に防ぐことが可能ですし、仮にトラブルになった場合であっても、しっかりと就業規則に記してあることにより会社を守ることができます。
就業規則は、パートやアルバイト、契約社員などの名称に関係なく常時使用する動労者が10人以上いれば必ず就業規則を作成しなければなりませんし、労働基準監督署に届ける必要があります。
では、10人未満であったならば不要なのでしょうか?答えは「No!必要です」
なぜならば、労働基準法上では、就業規則を作成した場合、それが法的に有効なものとして扱われ、前述のとおり会社を守る役目を果たすからです。
最近では、若年層を中心として自己の権利を主張する労働者が増えています。
・「未払いの残業代を支払ってもらえなかった」と労基署に駆け込まれた
(ある美容室では、3名が退社した際、閉店後の研修時間分150万円×3名=450万円を請求されたが、就業規則もなかったため完全に泣き寝入りするしかなかったなどの実例があります)
・辞めたはずの従業員から解雇予告手当の支払いを求める内容証明が届いた
他にも恐ろしいケースがたくさんありますが、試しに「残業代未払い」などで検索してみてください。私自身も経営者ですから、もしもこんなことが起これば…。
このような労働トラブルが頻繁に起こっており、こうしたトラブルは毎年増え続けている傾向にあります。ですから、こうした事態から会社を守るため、10人未満の会社であったとしても、就業規則を整えておく必要があるのです。
ならば、市販されているマニュアルやインターネットで出てくるようなひな形をそのまま使用して、就業規則を作成すればどうか?ということになりますが、これもお勧めできません。
なぜならば、会社の実態に合っていなかったり、現行法に即していなかったり、誤った労働条件を設定してしまっていた場合に訴訟にでもなれば、会社は計り知れない被害を被ることになります。
また、マニュアルやひな形は、そもそも一般的に会社を守るという観点から作成されていませんので、万が一争いになった時には、会社は不利な立場に立たされがちです。
やはり会社の実情をきちんと反映し、従業員とのトラブルを未然に防ぐ、リスクに対応できる就業規則を作成しておく必要があります。
加えて、「働き方改革」の波も押し寄せている中、安心して働ける職場づくりは急務であり、こうしたことに会社が前のめりに追及しているか否かは社員の定着化にも繋がっています。
例えば、就業規則にセクハラやパワハラ禁止についての定めがあれば、社員が「この職場で何かトラブルが起こっても会社が守ってくれる」と安心することもできますし、育児休暇や介護休暇についての定めがあれば「子供が生まれたのちも働くことができる」「家族のことで何かあったときにもこの会社で働き続けることができる」といった精神的保障を受けることができます。
労働者が安心して働くことができれば、会社への帰属意識も高まり、離職率の低下にも繋がります。
例えば、特別休暇や休職の条文等が実態とあっていない場合には、従業員とのトラブルが発生しがちですので細かい点まで注意が必要です。
ほかにも、就業時間や休憩時間が最初から実態に即していない場合も多々ありますので、一つ一つ会社の実態に即して作成する必要があります。
モデル就業規則やインターネットなどを利用して作成した場合には、会社がその都度、裁量を持って判断できる部分が少なくなっている可能性があります。
既に就業規則があるからといって安心はできません。ここ1~2年の間に「働き方改革」という言葉がまん延している通り、労働基準法やそれに付随した法律がどんどん新しくなっています。
中小企業においても、2020年4月からは時間外労働について、2021年4月からは同一労働同一賃金の規定が適用されます。ここ最近は毎年のように新しい法律が施行されていますので、より注意が必要で、現在の法律にあっておらず法律違反となっているリスクもありますので、チェックが必要です。