樋口社会保険労務士事務所
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知らなかったでは済まされない「同一労働同一賃金」

働き方改革の一環で、2020年4月1日(ただし、中小企業への適応は2021年4月1日)から施行される「同一労働同一賃金」(別名:パートタイム・有期雇用労働法)。

その主旨は、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」とされていますが、これが予想以上に単純なものではなく、正しく理解し、しっかりと準備しておかなければ、我々の経営を脅かしかねないものですので、今から準備を進めておく必要があります。

給与や賞与、各種手当、福利厚生・教育訓練に至るまで、正規雇用労働者と非正規雇用労働者と実態に違いがなければ同一にすること、違いがあればその違いに応じた支給をすることとされています。

ここで最も怖いことは、この同一労働同一賃金のルールに違反したからといって、罰則規定はないものの、従業員から「私の給与は、なぜ社員と違いがあるのでしょうか?」と尋ねられた場合、給与の根拠の説明義務が生じたことにより、その待遇の違いについて説明ができず、ルールに違反して不合理な待遇を行っていた場合、その従業員から正社員との待遇格差について損害賠償請求(差額請求)を受けるリスクが出てくるのです。

ですから、事前に正社員、パート・アルバイト、契約社員の「仕事内容」を明確にして「就業規則」に明記しておくなどの準備を進めておく必要があります。

これから準備しておくべきこと

これから準備しておきたいこと

①正社員、パート、契約社員の「仕事内容」を明確にして、就業規則に明記する
前述しているとおり、給与の根拠の説明義務が生じたことにより従業員とトラブルが発生する一番の要因になりかねませんので、給与の根拠を明確にするためにも、必ず就業規則に記しておく必要があります。

②賞与を支給している場合は、パート等にも支給するか?それとも廃止するか?を決める必要があります。仮に、賞与を廃止し、社員のこれまでの賞与は固定給に組み込むといった場合には、新たに労使協定を締結しておく必要もあります。
「同一労働同一賃金」の主旨は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者と実態に違いがなければ同一にすること、違いがあればその違いに応じた支給をすることとされていますので、違いがない場合には、賞与についても同じように支給しなければなりません。

③各種手当の取り扱い
①と同様、正社員と同様に支給が求められているため、「仕事内容」を明確にして就業規則に明記することが必要です。

④福利厚生、教育訓練
この部分に関しては、パート等と正社員とを差別化することができません。

 

2020年4月1日から施行されるわけですが、施行された後様々な具体的な判例が出てくることになりそうです。中小企業としては、それらの判例を加味して対策を検討していくことができますので、若干の猶予があるわけですが、最低でも2020年夏くらいから準備しておく必要があります。

また、いずれにしても、会社として考えておかなければいけないことは、会社の人件費負担が増えるということです。
また、何度も繰り返しますが、労働トラブルが起これば会社の経営を脅かしかねませんので、然るべき対応をとっておく必要があるのです。

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